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東京高等裁判所 昭和32年(う)1915号 判決

被告人 長山鎮也

〔抄 録〕

第一被告人及び弁護人の事実誤認の論旨について。

一 原判決挙示の証拠によれば同摘示の井村智昭所有の日本精工株式会社株式一〇〇株(同判決別紙一覧表掲記(2))旭電化株式会社株式一〇〇株(前同(2))新東宝株式会社株式八〇〇株(前同(14))倉敷レーヨン株式会社株式二〇〇株(前同(14))橋本銀次郎所有の石原産業株式会社株式五〇〇株(前同(14))浦賀ドツク株式会社株式二〇〇株(前同(14))日本金属工業株式会社株式二〇〇株(前同(14))日本ステンレス株式会社株式二〇〇株(前同(14))内藤喜成所有の東洋埠頭株式会社株式一〇〇株(前同(14))川面義人所有の東邦レーヨン株式会社株式一〇〇株(前同(14))東京瓦斯株式会社株式二〇〇株(前同(14))東京急行電鉄株式会社株式一〇〇株(前同(14))譲原儀平所有の八欧無線電機株式会社株式三〇〇株(前同(14))については被告人が判示のように業務上保管中自己の経営する会社の債務の担保として処分して横領した事実を認定することができる。弁護人は右株式は判示のように処分したものではないと主張するが東日商業株式会社の証明書、山一証券株式会社京橋営業所の回答書その他記録に現われた証拠及び当審における事実取調の結果を検討するも弁護人の主張は認むることができず原判決には事実誤認の廉は発見することはできない。

しかしながら、

二(一) 判示佐藤文雄所有の東京建物株式会社株式一〇〇株(前同(10))について原判決は丸金商事株式会社に対し担保として引渡したと認定しているけれども同会社の担保差入預り証、同会社の証明書、被告人及び児玉真一の上申書、当審証人司茂隆男の証言等によれば右株式は佐藤文雄より被告人に対し担保とし他に引渡すことを許容していた事実が明らかであり、被告人がこれを前記のように担保として引渡したことは何等委託の趣旨に反しないからこの点に関する原判決の事実認定には誤がある。

(二)(イ) 判示内藤喜成所有の後楽園スタヂアム株式会社株式八〇〇株(前同(12))について原判決は被告人が昭和三〇年六月一八日判示丸金商事株式会社に担保として引渡し以て横領したと認定しているけれども当審証人蜂須賀重昭、同西岡俊一、同司茂隆男の各証言、内藤喜成作成の被害届、同人の司法警察員に対する供述調書、同人の任意提出書、司法警察員の領置調書等によれば該株式は内藤喜成が被告人経営の長山証券株式会社に名義書換を依頼し預託していたところ被告人不知の間に何者かによつて判示丸金商事株式会社に売却せられたものと認められ、

(ロ) 判示加藤隆之所有の株式会社日活株式一〇〇株(前同(12))について原判決は被告人が金融のため丸金商事株式会社に担保として引渡し以て横領したと認定しているけれども前記証人司茂隆男の証言、加藤隆之の被害届、同人の司法警察員に対する供述調書、同人の任意提出書、司法警察員の領置調書等によれば右株式は被告人が加藤隆之から正式の株券に引換方を依頼せられたので更に丸金商事株式会社に株式代金払込領収証を送付しその手続を依頼しておいたところ同会社において誤つてこれを他に売却処分したものと認められ、

(ハ) 判示生貝三男所有の八欧無線電機株式会社株式一〇〇株(前同(6))同株式一〇〇株(前同(11))について原判決は被告人が丸金証券株式会社に売却し以て横領したと認定しているけれども丸金証券株式会社店頭有価証券売渡記号帳中昭和三〇年四月一六日以降同年六月二〇日迄の欄の記載、同会社の証明書、長山証券株式会社の自己有価証券勘定元帳(昭和三三年領第一〇号符2号)、八欧無線電機株式会社の証明書等によれば、丸金証券株式会社の帳簿にはその旨の記載がなく右株式は被告人から生貝三男に対し自己売として売却したが未だ該株式は引渡をしていなかつたもので従つて被告人は同人のためにこれを保管するに至らなかつたものと認められ、

(ニ) 判示譲原儀平所有の前記八欧無線電機株式会社株式二〇〇株(前同(6))について原判決は丸金証券株式会社を通じ他に売却し以て横領したと認定しているけれども前記八欧無線電機株式会社の証明書、長山証券株式会社金銭出納帳、山一証券株式会社発行の丸金証券株式会社宛領収証、長山証券株式会社支払伝票等によれば右株式は被告人から譲原儀平に対し自己売として売却したが未だ該株式は引渡をしていなかつたものと認められ、

(ホ) 判示海野勇所有の東洋高圧工業株式会社株式一〇〇株(前同(9))について原判決は丸金商事株式会社に担保として引渡し以て横領したと認定しているが丸金商事株式会社の担保差入預り証、長山証券株式会社自己有価証券勘定元帳(化学工業欄三枚目の五行)、東洋高圧工業株式会社の証明書二通等によれば右株式は被告人から海野勇に対し自己売として売却したが未だ該株式は引渡をしていなかつたものと認められ、

(ヘ) 判示川面義人所有の日本ピストンリング株式会社株式一〇〇株(前同(10))について原判決は丸金商事株式会社に担保として引渡し以て横領したと認定しているけれども同会社の担保差入預り証、長山証券株式会社自己有価証券勘定元帳(造船造機欄二七枚目七行目)、日本ピストンリング株式会社の証明書、川面義人の上申書等によれば右株式は被告人から川面義人に対し自己売として売却したが未だ該株式は引渡をしていなかつたものと認められ、

(ト) 判示飯島喬俊所有の帝国石油株式会社株式五〇〇株(前同(10))について原判決は丸金商事株式会社に担保として引渡し以て横領したと認定しているが同会社の担保差入預り証、長山証券株式会社自己有価証券勘定元帳(鉱業欄一二枚目一行)、帝国石油株式会社名義書換代理人野村証券株式会社証券代行部の回答書、帝国石油株式会社の証明書等によれば右株式は被告人から飯島喬俊に対し自己売として売却したが未だ該株式は引渡をしていなかつたものと認められ、

(チ) 判示松井一平所有の大阪金属工業株式会社株式二〇〇株(前同(12))について原判決は丸金商事株式会社に担保として引渡し以て横領したと認定しているけれども、同会社の担保差入預り証、長山証券株式会社自己有価証券勘定元帳(店頭欄三〇頁一行目尾崎セイ名義記載)、大阪金属工業株式会社の証明書等によれば、右株式は被告人から松井一平に対し自己売として売却したが未だ該株式は引渡をしていなかつたものと認められ、

(リ) 判示林フサ所有の株式会社三越株式五〇〇株(前同(16))について原判決は丸金証券株式会社を通じ他に売却し以て横領したと認定しているけれども同会社上場株有価証券売渡記号帳、同会社の証明書、長山証券株式会社の自己有価証券勘定元帳、株式会社三越の証明書等によれば右株式は被告人から林フサに対し自己売として売却したものであるが未だ該株式は引渡をしていなかつたものと認められ、

(ヌ) 判示橋本銀次郎所有の東洋高圧工業株式会社株式二〇〇株(前同(15))について原判決は丸金証券株式会社を通じ他に売却し以て横領したと認定しているけれども同会社上場株有価証券売渡記号番号帳、長山証券株式会社勘定元帳(化学工業欄三枚目一〇行目の記載)、東洋高圧工業株式会社の証明書等によれば右株式は被告人から林フサに対し自己売として売却したが未だ該株式は引渡をしていなかつたものと認められ、

これらの点に関し被告人が司法警察員又は検察官に対し或は原審公判廷においてなした自白は真実に合致しないものでありその他の証拠を検討するも原判決の認定事実を認むべきものがなくこれらの点に関する原判決の事実認定には誤がある。

以上要するに原判決には前記二の(一)及び(二)において述ぶるが如く事実の誤認がありその誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。

(大塚 本田 渡辺辰)

(罪となるべき事実)

被告人は小田原市幸一丁目八番地に本店を置く長山証券株式会社の代表取締役社長として同社の株式等の有価証券の売買の受託並びにその取次の業務、その他附帯業務として株式の保護預り、名義書換手続増資新株の払込手続の受託等の業務一切を掌理していたものであるが、別紙一覧表記載の通り、森住芳男等二十六名より株式の保護預り、買付方、名義書換手続及び増資新株の払手続の依頼を受け、これに基き同人等のため同人等所有の株式合計二万五百株を業務上保管中、昭和二十九年三月二十二日より昭和三十年八月十九日迄の間前後十六回に亘りほしいままにこれを他に売却し、又は長山証券株式会社の債務の担保として丸金商事株式会社その他にこれを引渡し、以ていづれもこれを横領したものである。

(証拠の標目)

判示冒頭の事実は、

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十月二十八日附供述調書、

別紙一覧表(1)の事実は、

一、森住芳男の司法警察職員に対する供述調書、

一、三木証券株式会社社長鈴木正の回報、

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十二月二日附供供述調書、

別紙一覧表(2)の事実は、

一、井村智昭の司法警察職員に対する供述調書、

一、三宅久次郎の副検事に対する供述調書、

一、東日商業株式会社代表取締役干野健彦の小田原警察署長宛回答書、

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月二十五日附供述調書、

別紙一覧表(3)の事実は、

一、田中まきのの司法警察職員に対する供述調書、

一、丸金証券株式会社徳山龍夫の上申書、

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月一日附供述調書、

別紙一覧表(4)の事実は、

一、常盤堯、関口八重子、内田一夫及び川面義人の司法警察職員に対する各供述調書、

一、川上実の副検事に対する供述調書、

一、押収に係る昭和三十年四月十二日附担保品差入証書(昭和三十一年押第二十七号の証第二号の一)

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月十五日附(一部)、同月二十一日附及び同月二十九日附各供述調書、

一、被告人の当公廷に於ける供述、

別紙一覧表(5)の事実は、

一、井村智昭、荒川進、内田一夫、内藤喜成、川面義人及び田中茂の司法警察職員に対する各供述調書、

一、第五回及び第六回公判調書中の証人橋本サキの証言記載部分、

一、第五回公判調書中の証人武井鉄次郎の証言記載部分、

一、川上実の副検事に対する供述調書、

一、押収に係る昭和三十年四月十四日附担保品差入証書五枚(昭和三十一年押第二十七号の証第二号の二、四、六、第十二並びに十四)

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月十五日附、同月二十一日附、同月二十二日附、同月二十五日附、同月二十六日附、同月二十七日附及び同月二十九日附(一部)各供述調書、

一、被告人の当公廷に於ける供述、

別紙一覧表(6)の事実は、

一、生貝三男及び譲原儀平の司法警察職員に対する各供述調書、

一、徳山龍夫の副検事に対する供述調書、

一、被告人の始末書及び被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月二十五日附各供述調書、

別紙一覧表(7)の事実は、

一、内藤喜成の司法警察職員に対する供述調書、

一、川上実の副検事に対する供述調書、

一、押収に係る昭和三十年四月二十日附担保差入証書(昭和三十一年押第二十七号の証第二号の五)

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月二十七日附供述調書、

別紙一覧表(8)の事実は、

一、第五回公判調書中証人武井鉄次郎の証言記載部分、

一、川上実の副検事に対する供述調書、

一、押収に係る昭和三十年四月二十三日附担保品差入証書(昭和三十一年押第二十七号の証第二号の十)

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月二十七日附供述調書、

別紙一覧表(9)の事実は、

一、海野勇の司法警察職員に対する供述調書、

一、川上実の副検事に対する供述調書、

一、押収に係る昭和三十年四月二十七日附担保品差入証書(昭和三十一年押第二十七号の証第二号の三)、

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月二十八日附供述調書の一部、

別紙一覧表(10)の事実は、

一、田中まきの、常盤堯、山室八郎、内藤喜成、川面義人、譲原儀平、児玉真一、飯島喬俊、内田一夫、森住芳男、中村要之助及び萩野栄治の司法警察職員に対する各供述調書、

一、川上実の副検事に対する供述調書、

一押収に係る昭和三十年五月二十一日附担保品差入証書二枚(昭和三十一年押第二十七号の証第二号の九、十三)、

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月一日附、同月十五日附(一部)、同月二十一日附、同月二十二日附、同月二十四日附、同月二十五日附、同月二十七日附、同月二十九日附及び同年十二月二日附各供述調書、

一、被告人の当公廷に於ける供述、

別紙一覧表(11)の事実は、

一、生貝三男の司法警察職員に対する供述調書、

一、徳山龍夫の副検事に対する供述調書、

一、被告人の始末書(一部)

別紙一覧表(12)の事実は、

一、林フサ、小宮正三、飯島喬俊、内藤喜成、松井一平、干賀フク及び加藤隆之の司法警察職員に対する各供述調書、

一、川上実の副検事に対する供述調書、

一、押収に係る昭和三十年六月十八日附担保品差入証書一枚(昭和三十一年押第二十七号の証第二号の十一)

一、被告人の副検事に対する昭和三十年十一月五日附供述調書、

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月二十一日附(一部)、同月二十二日附(一部)、同月二十四日附(一部)及び同月二十七日附各供述調書、

一、被告人の当公廷に於ける供述、

別紙一覧表(13)の事実は、

一、田中種久の司法警察職員に対する供述調書、

一、川上実の副検事に対する供述調書、

一、押収に係る昭和三十年六月二十五日附担保品差入証書(昭和三十一年押第二十七号の証第二号の七)

一、被告人の司法警察員職員に対する昭和三十年十二月三日附供述調書、

別紙一覧表(14)の事実は、

一、井村智昭、内藤喜成、川面義人及び譲原儀平の司法警察職員に対する各供述調書、

一、第五回並びに第六回公判調書中証人橋本サキの証言記載部分、

一、三宅久次郎の副検事に対する供述調書、

一、押収に係る昭和三十年六月三十日附担保品預り証四枚(昭和三十一年押第二十七号の証第一号の一乃至四)

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月二十五日附同月二十六日附、同月二十七日附及び同月二十九日附各供述調書、

別紙一覧表(15)の事実は、

一、第五回並びに第六回公判調書中の証人橋本サキの証言記載部分、

一、徳山龍夫の副検事に対する供述調書、

一、被告人の司法警察職員に対する昭和三十年十一月二十六日附供述調書、

別紙一覧表(16)の事実は、

一、林フサの司法警察職員に対する供述調書、

一、小菅武作成の有価証券売付約定帳謄本、

一、被告人の司法警職員に対する昭和三十年十月二十六日附供述調書、

により夫々これを認める。

(法令の適用)

被告人の判示各所為(別紙一覧表(1)乃至(16))はいずれも刑法第二百五十三条に該当し、以上は同法第四十五条前段所定の併合罪なので同法第四十七条第十条に則り犯情重い別紙一覧表(5)の業務上横領罪の刑に法定の加重をなした刑期範囲内で被告人を懲役二年に処し、刑事訴訟法第百八十一条第一項により訴訟費用は全部被告人の負担とする。

なお本件公訴事実中、被告人が武井鉄次郎より保護預りとして業務上保管中の同人所有の富士写真株式会社株五百株及び日新紡績株式会社株式百株を昭和三十年四月十四日ほしいままに丸金商事株式会社に対し入質横領したとの点について調べると、富士写真五百株は株式の信用取引の保証金代用証券として被告人に交付され、従つて被告人にその処分権があつたのではないかの疑が残り、結局業務上横領罪の証明不充分であり、次に後者日新紡績百株の入質の日は、昭和三十年六月二十五日附担保品差入証書(昭和三十一年押第二十七号の証第二号の七)に照すと昭和三十年六月二十五日と思われるところ、右の公訴事実については被告人が当初よりこれを否定しているので、右の公訴事実を昭和三十年六月二十五日入質横領として有罪認定するには訴因変更の手続を要するものと解され、その手続のなされていない本件ではこれが有罪認定は許さるべきではない。然し前記二点の公訴事実はいづれも一罪の一部(別紙一覧表(5)の犯罪事実の一部)として起訴されたものであるから、特に主文に於て無罪の言渡をしない。

よつて主文の通り判決する。

昭和三十二年六月二十一日

横浜地方裁判所小田原支部

裁判官 室伏壮一郎

別  紙

番号

横領の年月日と態様

被害者

横領株券とその数

(1)

29、3、22 三木証券に売却

森住芳男

横山工業 一〇〇株

(2)

29、8、2 東日商業に担保として引渡、

井村智昭

日本精工 一〇〇株

旭電化 一〇〇株

(3)

30、3、3 丸金証券を介し他に売却、

田中まきの

横浜精糖 三〇〇株

(4)

30、4、12 丸金商事に担保として引渡、

常磐堯

関口春吉

内田一夫

川面義人

新三菱重工 五〇〇株

石川島重工 五〇〇株

日本パルプ 五〇〇株

日活 一〇〇株

(5)

30、4、14 丸金商事に担保として引渡、

井村智昭

荒川敏枝

内田一夫

橋本銀次郎

武井鉄次郎

内藤喜成

川面義人

田中和子

倉敷レーヨン 三〇〇株

鐘紡 三〇〇株

東京銀行 五〇〇株

東洋レーヨン 三〇〇株

三菱海運 五〇〇株

東洋ベアリング 二〇〇株

藤田興業 一〇〇株

藤田興業 七〇〇株

保土谷化学 二〇〇株

小田急電鉄 一〇〇株

日本セメント 一〇〇株

日証金 二〇〇株

三菱レーヨン 一〇〇株

石川島重工 一〇〇株

三菱日本重工 五〇〇株

(6)

30、4、16 丸金証券を通じ他に売却、

生貝三男

譲原儀平

八欧無線 一〇〇株

八欧無線 二〇〇株

(7)

30、4、20 丸金商事に担保として引渡、

内藤喜成

富士自動車 一、五〇〇株

(8)

30、4、23 丸金商事に担保として引渡、

武井鉄次郎

日新紡績 一〇〇株

(9)

30、4、27 丸金商事に担保として引渡、

海野勇

東洋高圧 一〇〇株

(10)

30、5、21 丸金商事に担保として引渡、

田中まきの

常磐堯

山室八郎

内藤喜成

川面義人

譲原儀平

佐藤文雄

飯島喬俊

内田一夫

森住芳男

中村要之助

荻野栄治

富士写真 二〇〇株

東京製鋼 二〇〇株

名古屋精糖 二〇〇株

飯野海運 七〇〇株

東亜石油 五〇〇株

日本ピストン 一〇〇株

川崎航空 五〇〇株

東京建物 一〇〇株

帝国石油 五〇〇株

大日本セルロイド 一〇〇株

信越化学 二〇〇株

日本ピストン 二〇〇株

品川白煉瓦 一〇〇株

石川島重工 一〇〇株

大正海上 一〇〇株

川崎航空 一〇〇株

(11)

30、6、16 丸金証券を通じて他に売却、

生貝三男

八欧無線 一〇〇株

(12)

30、6、18 丸金商事に担保として引渡、

林フサ

小宮正三

飯島喬俊

内藤喜成

松井一平

干賀フク

加藤隆之

小田急電鉄 六〇〇株

三菱化工器 四〇〇株

川崎重工 三〇〇株

明治乳業 二〇〇株

後楽園スタヂアム 八〇〇株

大阪金属 二〇〇株

藤田興業 一〇〇株

日本ソーダ 二〇〇株

日活 一〇〇株

(13)

30、6、25 丸金商事に担保として引渡、

田中種久

日新紡績 五〇〇株

東横百貨店 一、〇〇〇株

(14)

30、6、30 東日商業に担保とし引渡、

井村智昭

橋本銀次郎

内藤喜成

川面義人

譲原儀平

新東宝 八〇〇株

倉敷レーヨン 二〇〇株

石原産業 五〇〇株

浦賀ドツク 二〇〇株

日本金属 二〇〇株

ステンレス 二〇〇株

東洋阜頭 一〇〇株

東邦レーヨン 一〇〇株

東京ガス 二〇〇株

東京急行 一〇〇株

八欧無線 三〇〇株

(15)

30、8、9 丸金証券を通じ他に売却、

橋本銀次郎

東洋高圧 二〇〇株

(16)

30、8、19 丸金証券を通じ他に売却、

林フサ

三越 五〇〇株

(註)

横山工業とあるのは横山工業株式会社株式、

日本精工とあるのは日本精工株式会社株式、

旭電化とあるのは旭電化株式会社株式、

横浜精糖とあるのは横浜精糖株式会社株式、

新三菱重工とあるのは新三菱重工業株式会社株式、

石川島重工とあるのは石川島重工業株式会社株式、

日本パルプとあるのは日本パルプ株式会社株式、

日活とあるのは株式会社日活の株式、

倉敷レーヨンとあるのは倉敷レーヨン株式会社株式、

鐘紡とあるのは鐘紡紡績株式会社株式、

東京銀行とあるのは東京銀行株式会社株式、

東洋レーヨンとあるのは東洋レーヨン株式会社株式、

三菱海運とあるのは三菱海運株式会社株式、

東洋ベアリングとあるのは東洋ベアリング株式会社株式、

藤田興業とあるのは藤田興業株式会社株式、

保土谷化学とあるのは保土ケ谷化学株式会社株式、

小田急電鉄とあるのは小田急電鉄株式会社株式、

日本セメントとあるのは日本セメント株式会社株式、

日証金とあるのは日本証券金融株式会社株式、

三菱レーヨンとあるのは三菱レーヨン株式会社株式、

三菱日本重工とあるのは三菱日本重工業株式会社株式、

八欧無線とあるのは八欧無線電機株式会社株式、

富士自動車とあるのは富士自動車工業株式会社株式、

日新紡績とあるのは日新紡績株式会社株式、

東洋高圧とあるのは東洋高圧株式会社株式、

東京製鋼とあるのは東京製鋼株式会社株式、

富士写真とあるのは富士写真フイルム株式会社株式、

名古屋精糖とあるのは名古屋精糖株式会社株式、

飯野海運とあるのは飯野海運株式会社株式、

東亜石油とあるのは東亜石油株式会社株式、

日本ピストンとあるのは日本ピストンリング株式会社株式、

川崎航空とあるのは川崎航空株式会社株式、

東京建物とあるのは東京建物株式会社株式、

帝国石油とあるのは帝国石油株式会社株式、

大日本セルロイドとあるのは大日本セルロイド株式会社株式、

信越化学とあるのは信越化学株式会社株式、

品川白煉瓦とあるのは品川白煉瓦株式会社株式、

大正海上とあるのは大正海上火災保険株式会社株式、

三菱化工器とあるのは三菱化工器株式会社株式、

川崎重工とあるのは川崎重工業株式会社株式、

明治乳業とあるのは明治乳業株式会社株式、

後楽園スタジアムとあるのは後楽園スタジアム株式会社株式、

大阪金属とあるのは日本ソーダ株式会社株式、

東横百貨店とあるのは東横百貨店株式会社株式、

新東宝とあるのは新東宝株式会社株式、

石原産業とあるのは石原産業株式会社株式、

浦賀ドツクとあるのは浦賀ドツク株式会社株式、

日本金属とあるのは日本金属工業株式会社株式、

ステンレスとあるのは日本ステンレス株式会社株式、

東洋阜頭とあるのは東洋阜頭株式会社株式、

東邦レーヨンとあるのは東邦レーヨン株式会社株式、

東京ガスとあるのは東京ガス株式会社株式、

東京急行とあるのは東京急行電鉄株式会社株式、

三越とあるのは株式会社三越の株式、

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